「増築と減築」~法規と構造のチェックが必要なケースも~
リフォームには、設備の入れ替えや外装のメンテナンスなど
仕上げを新しくするリフォームの他にも、居住範囲を増やしたり減らしたりするリフォームもあります。
子供の結婚など家族が増えることで手狭になったときには、床面積を増やすリフォーム。
こうしたケースを「増築」と呼び、階数や部屋数を増やすのが一般的です。
増築する床面積が10㎡以下のときは問題ありませんが、10㎡を超えるときには確認申請が必要となります。
斜線関係、建ぺい率、容積率など、注意するポイントが出てきますのでチェックするべき点が多くなります。
また、忘れてはならないのが、家の構造的な強度の確認です。
とくに増築部と既存建物とのジョイント部分には、雨仕舞など防水の工夫が必要となります。
これに対して、床面積を減らす「減築」と呼ばれるリフォームについてですが
減らすためのリフォームですので、申請などは不要と思われがちですが
既存の建物が現在の法規に対して、合法ではない場合などがあるため(※)
関係機関の調査が必要となる場合があります。
耐力壁が少なくなるケースでは、特に注意が必要です。
※・・・昭和56年を境にして分かれる新耐震基準と旧耐震基準など。
有限会社 若林興業は東京都足立区を拠点とし、建設解体工事、斫・毀工事などを行っております。
現在求人を募集しております!
解体工および斫工に興味のある方はお気軽にお問い合わせください。
詳しくはこちらよりお問い合わせください