解体工事をおこなうには資格が必要です
解体工事業は、資格なしで取り扱える工事ではありません。
① 解体工事業登録
② 建設業許可
上記のどちらか二つの許可が必要です。
これは、解体業務をおこなうときに、最低限必要な資格となり、
保有していない事業者は、工事を請け負うことができません。
平成28年6月1日に、建設業法の改正によって、
「解体工事業」という新しい区分が設けられました。
それ以前は「とび・土木工事業」という区分の許可で
解体工事を施工していましたが、
それ以降からは「解体工事業」としての登録を許可された業者が
施工できることになりました。
それにともなって、専任技術者、監理技術者又は主任技術者の資格要件が
建設業法施行規則等で定められ
講習の受講や、実務経験などが必要となりました。
施工の安全性を徹底するための重要な登録許可であるといえます。
ほかにも必要な資格はあります。
① 産業廃棄物収集運搬業
② 産業廃棄物中間処理業
① は解体工事で発生した残材などの廃棄物を処理場まで運ぶときに必要な許可です。
②は、廃棄物を焼却・破砕するなどして、最終的な処理段階までの状態にできるための許可となっています。
このふたつの許可は、申請した後に経営業況等の厳しい審査を経てから許可がおります。
よって、これらの許可を保有している解体業者ですと
「信頼のおける業者」と判断する物差しにもなります。
弊社は、これらの資格をクリアしながら、安心安全の業務を遂行しております。
必要な工事がありましたら、安心してお問い合わせください。